1 目 的

  当所の労働保険事務組合(以下「事務組合」という。)は、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することを目的として設立されています。

2 事務組合が委託を受けることができる事務の範囲

 (1) 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
(2) 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
(3) 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
(4) 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
(5) その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

3 労働保険事務を委託できる事業主

  常時使用する労働者が、
・金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
・卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
・その他の事業にあっては300人以下

4 事務組合に事務処理を委託することのメリット

 (1) 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
(2) 労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。
(3) 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。

5 事務組合に事務を委託する手続き

 (1) 「労働保険事務等委託書」の提出
労働保険の事務処理を事務組合に委託するには、まず「労働保険事務等委託書」を提出していただきます。
(2) 「労災保険特別加入申請書」の提出
労災保険の特別加入をご希望の事業主様は、「労災保険特別加入申請書」を提出していただきます。

6 事務組合手数料

 手数料の年額は、委託組合員及び特別加入の年間概算保険料の5%~10%の範囲での金額を徴収させていただきます。

7 お問合せ先

  稲沢商工会議所中小企業相談所 太田
電話 0587-81-5000

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