
1 持続化給付金と家賃支援給付金の申請期限の延長について
標記給付金の申請期限は、本年1月15日までとなっていましたが、
2月15日まで延長されることになりました。
(1) 持続化給付金
持続化給付金については、必要書類の準備に時間を要するなど、
申請期限に間に合わない事情がある方の書類の提出期限を2021年1月31日から2021年2月15日まで延長されます。
加えて、書類の提出期限延長の申込期限は2021年1月15日から2021年1月31日まで延長されます。
書類の提出期限延長の対象となる事業者は、以下の①~③のいずれかを満たす事業者です。
- 下記②③の他に申請期限に間に合わない事情がある場合
- 「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
③「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
※これまでは売上対象月が12月の場合のみ、書類の提出期限延長の対象としておりましたが、
売上対象月が12月以外の場合であっても、書類の提出期限延長の対象とすることとなりました。
書類の提出期限延長を希望する事業者におかれては、以下の手順に従って、
2021年1月31日までに書類の提出期限延長をお申し込みください。
(ⅰ)マイページボタンから「初めて登録する方はこちら」をクリックしていただき、登録手続きを行ってください。
(ⅱ)登録完了後にマイページにログインしていただき、マイページに表示されている
「持続化給付金の申請期間に関するお知らせ」から申込ページに移動してください。
詳細等は、次のサイトでご確認ください。
https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20210114.html
(2) 家賃支援給付金
家賃支援給付金の申請期限は、当初、2021年1月15日(金)24時までとされておりましたが、
2021年1月以降の新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、2021年2月15日(月)24時まで申請期限が延長されました。
まだ申請がお済みでない方は、申請書類の準備が困難であったことについて、
簡単な理由を添付して、2月15日の申請期限までに申請を完了ください。
詳細等は、次のサイトでご確認ください。
https://yachin-shien.go.jp/news/20210114_02/index.html