【お知らせ】新型コロナウイルス感染症に罹患した際の証明書等の取得に対する配慮について

厚生労働省から会員事業所の皆様へ
新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について

令和4年8月 10 日付けで厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部からのお知らせです。事業者の皆様におかれましては、以下のとおり、従業員等に対し、医療機関や保健所が発行する検査の結果を証明する書類提供について、以下4点のご配慮とご協力を賜りますようお願いいたします。以下をご確認ください。


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従業員又は生徒等(以下、「従業員等」という。)が新型コロナウイルス感染症に感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関や保健所が発行する検査の結果を証明する書類を求めないこと。
やむを得ず証明を求める必要がある場合であっても、真に必要のない限り、医療機関や保健所が発行する書類ではなく、従業員等が自ら撮影した検査の結果を示す画像等や、自ら My HER-SYS で取得した療養証明書(ログイン後、ただちに取得可能。別添参照)等により、確認を行うこと。

従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染し、療養期間(※)が経過した後に、改めて検査を受ける必要はないこととされていることを踏まえ、当該従業員等が職場や学校等に復帰する場合には、検査陰性の証明書等の提出を求め
ないこと。
※有症状の場合は発症日から 10 日間、無症状の場合は検体採取日から7日間。

従業員等が新型コロナウイルス感染症の患者の濃厚接触者となり、待機期間が経過した後に、職場又は学校等に復帰する場合には、検査陰性の証明書等の提出を求めないこと。
ただし、当該従業員等が抗原定性検査キットによる検査により待機期間を短縮する場合に、その検査結果を画像等で確認することは差し支えない。

従業員等以外の者(顧客や来訪者などを想定)に対して、新型コロナウイルス感染症の感染の有無を確認する必要がある場合には、可能な限り、自ら My HER- SYS で取得した療養証明書(感染していることを確認する場合に限る)や抗原定性検査キットにより自ら検査した結果等で確認を求めることとし、真に必要のない限り、医療機関や保健所から発行された療養証明書(紙)の提出を求めないこと。


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