会員事業者の皆様!
インボイス制度は令和5年10月1日から開始となり、
登録申請は令和5年3月31日までに必要です!!
インボイス制度は令和5年10月1日から開始となり、
登録申請は令和5年3月31日までに必要です!!
《インボイス制度とは》
売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しは保存が必要)。
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
✿制度開始時の令和5年10月1日にインボイス発行事業者となるためには、原則、令和5年3月31日までに登録申請が必要となります。
以前もお知らせしました当所オリジナルの『インボイス(適格請求書)発行事業者登録済』ステッカーを配付いたしております✨
登録されましたら、登録申請書もしくは登録通知書を当所までご持参ください。
詳しくは国税庁のインボイス特設サイトをご覧ください↓↓
国税庁のインボイス特設サイトはコチラから