令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が次のように変わります。
事業主区分 | 法定雇用率 | |
現 行 | 令和3年3月1日以降 | |
民間企業 | 2.20% | 2.30% |
国、地方公共団体等 | 2.50% | 2.60% |
都道府県等の教育委員会 | 2.40% | 2.50% |
併せて、下記の点についてもご注意ください。
◎法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、
従業員45.5人以上から43.5人以上に変わります。
また、その事業主には、次の義務が課せられます。
①毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
②障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」
を選任するよう努めなければなりません。
障害者雇用率の変更に関するチラシが次のサイトでご覧できます。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/000753695.pdf