障害者雇用率の引き上げについて

令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が次のように変わります。

事業主区分 法定雇用率
現 行 令和3年3月1日以降
民間企業 2.20% 2.30%
国、地方公共団体等 2.50% 2.60%
都道府県等の教育委員会 2.40% 2.50%

併せて、下記の点についてもご注意ください。
◎法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、

従業員45.5人以上から43.5人以上に変わります。
また、その事業主には、次の義務が課せられます。
①毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
②障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」
を選任するよう努めなければなりません。

障害者雇用率の変更に関するチラシが次のサイトでご覧できます。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/000753695.pdf

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