青色申告制度は、一定の帳簿を備え付け、帳簿に日々の取引を記帳し、その記録にもとづいて、正しい所得金額や税額を計算し、確定申告をおこない納税する制度です。
1 青色申告と白色申告の違い
青色申告の申請書を提出していない事業者は白色申告での確定申告となります。
青色申告と比べ、帳簿付けが簡易的(単式簿記)であること、決算内容も一部簡略化されるなど、シンプルなものとなっていますが、青色申告特別控除に代表される青色申告事業者への特典のようなものはありません。
【国税庁】青色申告制度
※帳簿や領収証等の保存については青色・白色関わらず義務となっております。
【国税庁】記帳や帳簿等保存・青色申告
2 青色申告のメリット
青色申告者となることで以下に代表される様々な特典を受けることができます。
青色申告特別控除
確定申告提出期限内に所定の形で確定申告を行うことにより、最高65万円の控除を受けることが可能です。
※条件により控除額が10万円、55万円、65万円のいずれかの適用になります。
【国税庁】青色申告特別控除
青色事業専従者給与
青色申告者と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族の方を家族従業員とし、その方たちの給与を経費とすることができます。
※専従者の適用には別途申請書の提出が必要となります。
※学生や他所で働かれている方は青色事業専従者にはなれません。
※青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
【国税庁】青色事業専従者給与と事業専従者控除
赤字(損失)の繰り越し
事業所得などで赤字がばっせいした場合、以降3年間赤字を繰り越し各年の所得から差し引くことができます。
他にも貸倒引当金などの特典もございます。
【国税庁】青色申告制度
3 青色申告をはじめる
商売や農業をしている人(事業所得)、アパート・マンションや駐車場などの不動産を貸している人(不動産所得)などは、青色申告をすることができます。
給与を得ているサラリーマン(給与所得)であっても、給与所得以外の副業として、商売をしていたり(事業所得)不動産を貸していたり(不動産所得)すれば、青色申告をすることができます。
青色申告をはじめるには、一定の期日までに税務署へ所得税の青色申告承認申請書を提出する必要があります。
4 青色申告を続けるために
青色申告をおこなうためには、帳簿への記帳が欠かせません。日々の取引を「複式簿記」や「簡易簿記」で帳簿に記録しなければなりません。青色申告者が備えつける帳簿は記帳方法により異なります。
複式簿記は、経営成績を把握する損益計算書はもちろん、財政状態を把握する貸借対照表も作成することができます。はじめて帳簿をつける方でも会計ソフトを利用すれば、複式簿記に取り組みやすくなります。
簡易帳簿による記帳では、複式簿記のように貸借対照表を作成することができません。商売をはじめたばかりの方やはじめて帳簿をつける方は、ぜひ複式簿記からはじめてください。